令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
令和8年4月1日から、住所変更登記の申請が義務化予定です。
辻堂新町司法書士事務所は不動産登記(名義変更)を中心に業務を行っております。
活動エリアは藤沢市・茅ヶ崎市と主に湘南エリアです。
事務所の場所はJR辻堂駅から徒歩数分です。
ご依頼・ご相談をお待ちしております。
※来所相談は予約制となっております。
事務所の写真はこちらのページをご覧ください。
Yahoo!マップ施設情報
<重要・必読>
不動産登記(名義変更)をするには登録免許税という税金を納める必要があります。(通常は収入印紙を申請書に貼って納めます。)
ご依頼の場合は司法書士報酬分と登録免許税等実費分を合わせてお支払いいただき当事務所で収入印紙を購入して手続きいたします。
※所有権移転登記は不動産の評価額が基準になります。
※抵当権抹消登記は不動産の個数が基準になります。
相続税・贈与税の申告等の税金問題は提携している税理士事務所へのご紹介が可能です。
こちらになります。 → 近藤久美子税理士事務所
※分筆・合筆・地目変更・地積更正、表題・滅失等は土地家屋調査士へのご紹介が可能です。
※抵当権抹消11,000円・相続登記(相続による所有権移転登記)55,000円の定額手数料の条件はそれぞれのページに記載しております。
※藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、寒川町の不動産を管轄する湘南法務局と藤沢市明治市民センターに近い事務所です。
例えば、ご自宅が神奈川県で依頼する土地家屋が他県にある場合に、どちらの司法書士に頼んだらいいの分からないというお話を聞きますが、現在はオンライン申請、郵送申請が可能ですので、物件は基本的に日本全国どこにあっても対応できます。
ただ、近年は本人確認が厳しくなっており、依頼者と受任者が直接面談することがご依頼をお受けする必要条件となっているため、この場合ではお住まいの近くの神奈川県の司法書士をおすすめします。
つまり、依頼をする方のお住まいや職場の近くで、直接相談しやすい司法書士を選らんだほうがよいということが言えます。
またよくご質問のある費用についてですが現在司法書士の報酬基準はなく手数料は各事務所によって異なっております。いくつかに問い合わせをして比較・検討されたほうがいいかと思います。その際資料があればより正確な金額をお伝えできます。
※仲介業者(銀行)指定の司法書士の金額が高い等の理由で、見積りをお願いできないかというご相談をいただくことがありますがその場合下記2点の確認をお願いします。
①指定以外の司法書士が担当可能かどうか。
仲介業者(銀行)によっては指定以外は不可という場合もあります。
②すでに他の司法書士が段取りをしていないか。
決済日(実行日)まであまり日数がない時点でご相談をいただいても、すでに他の司法書士が段取りをすすめていますので変更するのは困難です。
<費用(お見積り)の計算に必要な資料>
①登記事項証明書(登記簿謄本)
②評価証明書(評価額の記載のある書類)
③抵当権設定の場合は債権額(借入額)
※相続登記は相続人の人数・抵当権抹消登記は不動産の個数などの情報が必要となります。
国から「一定の仕事」をすることが認められている人たち(資格者)です。
「一定の仕事」には、登記、供託、裁判実務、相続関係、債務整理などがあります。(簡裁訴訟代理等については法務大臣認定を受けた者のみ)
上記内容は法律で規定されています。
※司法書士が業務をするにはそのための登録(届出)をする必要があります。(当事務所の登録番号は
「事務所案内」をご覧下さい。)
登録されると該当地区の各団体に所属します。
当事務所は神奈川県司法書士会の湘南支部になります。
〒251-0042
神奈川県藤沢市辻堂新町1-4-1 橋本ビル301 アクセスマップ
【電話】0466-52-4890 【FAX】0466-52-4891
【受付】9:30〜17:30(土日祝定休)
【年末年始休暇】12月29日〜1月4日
対応エリア:藤沢市、茅ヶ崎市、辻堂・湘南法務局管轄エリアを中心に対応しております。