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今現在の住所(氏名)と登記簿上の住所(氏名)が異なる場合、今現在の住所(氏名)に登記簿を変更する登記です。物件を購入した際に前の住所のままで登記された場合にこの登記をして新しい住所に変更します。
住所を1回だけ変更したような場合、ご本人が自分で登記をするケースも少なくありませんが、司法書士に依頼することでより確実に登記ができます。
すぐに登記しなくても問題はありませんので、期限もありません。
ただし、所有している物件を売却する場合や、物件を担保にあらたに融資を受ける場合は必ず必要です。つまり、何かの登記を申請する前提として今現在の住所(氏名)と登記簿の住所(氏名)を合わせる必要があるということです。
通常は売買や融資(担保権の設定)をする司法書士が合わせて登記をします。抵当権抹消登記の前提としても必要です。
※現在の所有者が死亡して相続が発生している場合、被相続人の最後の住所が 登記簿上の住所と違っている場合でも住所変更登記は必要ありません。
当事務所の場合は概算で1万円〜1万5,000円ぐらいです。
内訳は登記にかかる税金(登録免許税)が物件の個数×1000円(マンションの場合は建物プラス敷地の個数です)あとは報酬(手数料)と謄本代などがご負担いただく費用です。
もちろんご自身で登記される場合は税金部分だけになります。
※上記は参考価格です。
※司法書士報酬は依頼内容によって異なります。
住所を一回だけ変更した場合の必要書類は以下のとおりです。
住民票
氏名を変更した場合の必要書類は以下のとおりです。
住民票(本籍地の記載のあるもの)
戸籍謄本(氏名変更の分かるもの)
権利書の必要性について
住所変更登記には現在の住所から登記上の住所までのつながりを証明する書類が要求されます。具体的には住民票、戸籍の附票などがこれに該当します。
(※各役所で転出、転入をした情報は本籍地の役所にもいきます。その住所の履歴を記載した書類を戸籍の附票といいます。)
上記の書類に登記簿の住所の記載が無い場合、または保存期間経過によりすでに廃棄されている場合は、 これらの書類に代えて重要書類である権利書を添付することにより登記簿記載の住所について間違いないと証明をします。
その他いろいろなケースで必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせ下さいませ。