抵当権抹消登記について 定額報酬→11,000円(消費税込)※条件あり

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辻堂新町司法書士事務所
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辻堂新町司法書士事務所 久保田淳
司法書士 久保田淳

抵当権抹消登記とは

住宅ローンの完済後に、土地・建物などについていた担保権を外す(抹消する)登記です。
登記簿上の氏名または住所に変更がある場合は、抹消登記と合わせてその変更登記をする必要がございます。
金融機関などで、完済の手続きをする際に通常この登記に必要な書類を受け取ります。

難しい登記ではないですが、住宅金融公庫など抹消登記以外の登記も必要になる場合があるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

抵当権抹消登記の期限・必要性

抵当権抹消登記そのものに特に期限はありませんが、この登記をしないと担保権はついたままですので、早めに登記をすることをおすすめします。

ただし、金融機関の代表者事項証明書(代表者の権限を証明する書類)は3ヶ月以内のものが必要です。
その意味では期限がありますが、代表者事項証明書は法務局で誰でも取得可能(1通 600円)です。金融機関が新しいものと交換してくれこともあります。抵当権抹消登記ができなくなるわけではありません。

平成27年11月より原則資格証明書は添付不要、会社法人番号を登記申請書に記載することになりました。

※現在の所有者が死亡して相続が発生している場合は、先に相続による名義変更をしないと抵当権抹消を申請できない場合があります。

抵当権抹消登記の費用

当事務所の場合は概算で1万円〜2万円ぐらいです。

内訳は、登記にかかる税金(登録免許税)として物件の個数×1,000円、あとは報酬(手数料)と謄本代などです。
住所変更登記等が必要な場合はその分別料金になります。

<マンションの登録免許税>
マンションの場合は敷地を割合で所有してます。各部屋部分と一体のなっている敷地を敷地権といいます。敷地権の個数も登録免許税の算定の基礎となります。
例えば敷地権が4個のマンションの1部屋に設定されている抵当権を抹消する際の登録免許税は建物部分1,000円+敷地権4,000円=5,000円となります。敷地権の数が多いマンションの場合はその分登録免許税が多くかかりますのでご注意下さいませ。

登記費用=
司法書士報酬11,000円(消費税込)〜
登録免許税+証明書代+郵送費等

※上記は参考価格です。
※司法書士報酬は依頼内容によって異なります。

お問い合わせのほとんどが費用についてのご質問のため
一定の条件の場合報酬を下記の定額とします。

抵当権抹消登記手数料→11,000円(消費税込)
[湘南法務局管轄外の場合は手数料2,200円加算]
根抵当権抹消も上記と同様の金額になります。
土日祝日に対応する場合は手数料1,100円加算
※登録免許税等の実費は別になります。

上記定額報酬の条件は次のとおりです。
①申請内容は抹消登記1件のみ
②物件の個数が4つ以下 ③抹消書類の受領から半年以内でかつ書類の紛失等がないこと
④売買(決済)とは関係のない申請であること
※上記以外の条件を確認したい場合はお問い合わせ下さいませ。

抵当権抹消登記に必要な書類

ほとんどが金融機関から受け取る書類になります。
一般的な必要書類です。(他の登記が必要な場合は若干異なります。)

金融機関から渡される書類

(根)抵当権設定登記済証(または登記識別情報)

 裏側に「登記済」と記載された朱色の印が押されているものです

 設定されたのが最近であれば登記識別情報です(特徴は下の方に緑のシールが貼られております)

(根)抵当権解除証書等(登記原因証明情報)

金融機関からの委任状

 (根)抵当権抹消登記用の委任状です

会社法人番号が分るもの(※資格証明書は原則添付不要に変更)

 金融機関の本店所在地等が変更されていた場合には、別途変更証明書が必要になる場合もあります。

金融機関から渡される書類
その他の書類

委任状

 私ども司法書士への委任状は、こちらでご用意させていただきます

 ご署名・ご捺印(お認め印で結構です)をいただくことになります

[抵当権抹消用委任状書式]

抵当権抹消用委任状(PDF)

その他の書類