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相続が発生した場合に、土地・建物の登記簿を相続人名義に変更する登記です。
相続登記が完了すると以前の権利書は効力を失い、新しく権利書の代わりになる書類ができます。
(詳しくは権利書についてよくあるご質問をご覧ください。)相続人間で遺産分割(誰が土地、建物を相続するかを決める)をして、登記をするのが一番多いパターンです。
一般的に司法書士に依頼をするケースがほとんどです。
相続登記そのものに特に期限はありません。ただし、相続税については申告が遅れると一定のデメリットが発生します。
もし相続登記をせずにほっといて、今度はその相続人の方が亡くなった場合、相続関係が複雑になるとともに、争いのもとにもなります。
また、相続人がその不動産を処分(売却)したい場合、前提として相続登記が必要になってきますので、早めに登記をすることをおすすめします。
相続登記にかかる費用は個々のケースにより異なります。
だいたい10万〜20万ぐらいです。(あくまで目安ですのでご了承下さい。)
※上記は参考価格です。
※司法書士報酬は依頼内容によって異なります。
お問い合わせのほとんどが費用についてのご質問のため
一定の条件の場合報酬を下記の定額とします。
相続登記手数料→55,000円(消費税込)
[湘南法務局管轄外の場合は手数料5,500円加算]
※遺産分割協議書を作成する場合は手数料5,500円加算
※必要書類を取得する場合は1通につき1,100円加算
※登録免許税等の実費は別になります。
上記定額報酬の条件は次のとおりです。
①申請内容は相続登記1件のみ
②相続は1回(被相続人は1人)
③物件の個数が4つ以下
④相続人の人数は4人以下(全員日本に在住)
⑤被相続人の死亡から5年以内であること
※上記以外の条件を確認したい場合はお問い合わせ下さいませ。
遺産分割協議による相続の場合の必要書類です。
被相続人の死亡時の住所を証明する住民票など
※ 本籍地の記載のあるものが必要です
被相続人の死亡から出生まで遡る戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など
相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
※ 被相続人の死亡日以後に取得したものが必要です
相続人全員の印鑑証明書
不動産を相続する方の住民票
遺産分割協議書
※ 当事務所にて作成後、各相続人に実印で押印して頂きます
委任状
不動産登記簿謄本(法務局)
※ 物件の所在が分かる資料(権利書等)があればこちらで取得します
不動産評価証明書(市区町村役場)
※ 委任状をいただいてこちらで取得することも可能です
被相続人の戸籍収集について
相続登記には被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。
理由は相続人の特定のためです。子供が何人いるのか(または子供がいないのか)の判断が主な目的です。
どうして最新の戸籍(死亡の記載のある除籍)だけではだめなのか。
婚姻、転籍(本籍を移動)、改製などによって戸籍は新たに作成されますが、その時点で有効な情報しか次の戸籍に反映されません。
例えば子供が結婚してその戸籍から除かれた後に戸籍が改製された場合、改製後の戸籍にはその子供は記載されません。
そのため出生までさかのぼって全ての戸籍を取得する必要があります。
この出生までという点ですが、市販の相続登記の解説書では生殖年齢(15歳ぐらい)までさかのぼれば大丈夫と記載されているものもありますが実務では法務局から指摘を受ける可能性が高いです。
確実に登記をするためには出生まで取得したほうが無難です。
権利書の必要性について
相続登記には被相続人について戸籍謄本と登記簿記載の人物か同じ人であるかを証明する書類が要求されます。
そのため本籍・住所・氏名の3つの情報が記載されている書類を添付します。
具体的には本籍入りの住民票の除票、戸籍の附票になります。
(※各役所で転出、転入をした情報は本籍地の役所にもいきます。その住所の履歴を記載した書類を戸籍の附票といいます。)
上記の書類に登記簿の住所の記載が無い場合、または保存期間経過によりすでに廃棄されている場合は、
これらの書類に代えて重要書類である権利書を添付することにより登記簿記載の人物についての登記申請に間違いないと証明をします。