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財産分与とは夫婦が婚姻期間中に得た財産は夫婦共有であるとの考え方を前提にして
離婚するときは共有財産は清算して分けようとすることです。
財産分与登記とはこの清算によって例えば自宅の土地・建物を夫名義から妻名義に名義変更することです。
財産分与登記が完了すると新しく権利書の代わりになる書類ができます。
(詳しくは権利書についてよくあるご質問をご覧ください。)
登記をしなければ確定的に所有権を取得したといえませんから、後日の紛争を防止する意味では当然に登記をする必要があります。また、財産分与登記に期限はありませんが、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないことになってます。(民法第768条)
財産分与は離婚の効果ですので、離婚の成立前に財産分与の協議がなされたときは
離婚の届けをした時にはじめて効果が生じる(※不動産の所有権が移転する)ことになります。
このため、法務局に提出する書類ではありませんが、離婚成立確認のため、戸籍謄本等をご提示いただくことになります。
財産分与にかかる費用は個々のケースにより異なります。
(税率が高いので、費用が高額になるケースも考えられます。)
財産分与する方の住所氏名が変更になっている場合は前提として住所変更登記(氏名変更登記)が必要になります。(別途費用)
※上記は参考価格です。
※司法書士報酬は依頼内容によって異なります。
財産分与登記のみの場合の必要書類です。
権利書(または登記識別情報)
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
実印
住民票
認印
財産分与証書、登記原因証明情報、委任状
※ 当事務所にて作成後押印して頂きます。
不動産評価証明書(市区町村役場)
※ 委任状をいただいてこちらで取得することも可能です。
戸籍謄本(または離婚届けの受理証等)
※ 離婚成立確認のためご提出いただきます。