【電話】0466-52-4890
【FAX】0466-52-4891
【受付時間】9:30〜17:30
【定休日】土・日・祝日
【年末年始休暇】12月29日〜1月4日
金融機関等から住宅ローンなどでお金を借りる際に、その担保として、返済ができなくなった場合に不動産を競売にかけてお金を回収することのできる権利を設定することです。
所有権に制限を加えることから制限物権とも言います。ただ、きちんと返済していれば不動産の 使用用途には何も影響はありません。
お金(債務)を全額返済すれば金融機関等から抹消するのに必要な書類を渡してもらえるので、 それで抹消の申請をします。(詳しくは抵当権抹消登記のページをご覧ください)
通常この登記をすることが金融機関等で融資を実行する条件になりますので、その意味では当然に登記をする必要があります。融資実行日に法務局で登記を申請して、法務局で受け付けた 証明書(受領書)をもらいます。その受領書を融資を実行する金融機関等にFAXします。FAX内容に問題なければ融資を実行するのがよくある流れです。(※受領書実行といいます。)
金融機関等が抵当権者となる場合の必要書類ですが、銀行で融資の契約(金消契約)を
する際に金融機関等の定型の書類に押印します。その後に司法書士が金融機関等から書類を預かって不足部分(物件の表示等)を記入して登記を申請する流れになります。
上記のように金融機関等が関係者の場合は一から書類を作る必要はありませんが、例えば個人間の貸し借りで抵当権設定をしたいという依頼の場合はこちらですべての書類を作成する必要がありますので、金融機関等が関係者の場合よりも費用が割高になりますのでご了承下さい。
抵当権設定登記の前提として所有者の登記簿上の住所と現在の住所が違う場合は住所変更登記が必要になります。場合によっては抵当権を2本に分けて設定する場合(例えば本体分と諸費用分に分けて)もありますので費用は個別のケースごとに異なります。
また土地を先行して購入した場合(土地に抵当権設定済)で、建物を新築した後にその建物にも抵当権を設定する(建物に抵当権の追加設定をする)場合の登録免許税は1500円になります。
※建物について住宅用家屋証明書(居住用のものだと証明する市の発行する証明書)を取得すれば、通常よりも登録免許税(登記にかかる税金)が安くなります。
ただし取得できる条件を満たしているか、個別のケースごとに確認する必要があります。
※上記は参考価格です。
※司法書士報酬は依頼内容によって異なります。
設定登記のみの場合の必要書類です。
他の登記が必要な場合は異なりますのでご注意下さい。
権利書(または登記識別情報)
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※ 印鑑証明書の住所、氏名と登簿上の住所、氏名が異なる場合は住所(氏名)変更登記が必要です。
実印
住民票
※ 個人の場合
会社法人番号が分るもの(※資格証明書は原則添付不要に変更)
※ 法人の場合
認印(会社印)
住宅用家屋証明書
※ 建物の条件を満たしていれば当事務所で取得します。
抵当権設定契約書、登記原因証明情報、委任状
本人確認のための身分証明書(運転免許証等)