【電話】0466-52-4890
【FAX】0466-52-4891
【受付時間】9:30〜17:30
【定休日】土・日・祝日
【年末年始休暇】12月29日〜1月4日
土地、建物の登記名義を生前贈与する人(贈与者)から贈与を受ける人(受贈者)に変更する登記です。
贈与登記が完了すると以前の権利書は効力を失い、新しく権利書の代わりになる書類ができます。
(詳しくは権利書についてよくあるご質問をご覧ください。)
贈与登記そのものに特に期限はございませんが、登記をしなければ他の人に生前贈与によって権利が移転したことを主張できません。
つまり、登記をしなければ本当の意味でその土地、建物が受贈者のものにならないことになります。
ただし、登記だけでなく税金面も考える必要があります。贈与をすると贈与税が課せられます。そして贈与税の税率は高いです。贈与登記をしたはいいが、後から高い贈与税が課税されて、贈与しなければよかったと後悔しないように登記をする前に必ず贈与税について確認していただきます。
具体的には当事者が資料を持参して税務署に確認をするのがいちばん確実だと思います。贈与税の配偶者控除や相続時精算課税方式を利用する場合も適用条件やメリット、デメリットを確認していただきます。
贈与登記にかかる費用は個々のケースにより異なります。
ただし、贈与登記の税率は相続登記よりも高いので、費用が高額になるケースも考えられます。
※上記は参考価格です。
※司法書士報酬は依頼内容によって異なります。
一般的な贈与登記の必要書類です。
権利書(または登記識別情報)
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※ 印鑑証明書の住所、氏名と登簿上の住所、氏名が異なる場合は住所(氏名)変更登記が必要です
実印
住民票
認印
贈与契約書、登記原因証明情報、委任状
※ 当事務所にて作成後、押印して頂きます
不動産評価証明書(市区町村役場)
※ 委任状をいただいてこちらで取得することも可能です